規約

(Last Modified : 2020-04-01)

第1条 名称

この団体は「パソコン文字通訳みさき」(以下「本団体」という)と称する。

第2条 所在地

本団体の所在地は代表宅とする。

第3条 目的

本団体は、文字による意志疎通が必要な者に対して、パソコン等を用いて文字通訳を提供することを目的とする。

第4条 活動

本団体は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)文字通訳者の派遣。
(2)文字通訳者の育成。
(3)文字通訳技術の研鑽。
(4)聴覚障害への理解を深める。
(5)webサイト、メーリングリスト(以下「ML」とする)の運営、維持、管理。
(6)前各号に附帯する一切の活動。

第5条 会員

本団体の会員は、次の2種とし、いずれの会員も本団体の趣旨に賛同し、この規約を守り、電子メールによる連絡を取ることができ、向上心を持ち倫理的に活動できる者をもって組織する。
(1)通訳会員 文字通訳提供にあたり必要なスキルを持つと役員会で認められた者。
(2)一般会員 通訳会員以外の者。
2 本団体の全ての会員は、どのような活動も強制されることなく、また強制してはならない。
3 連絡用の電子メールに関しては、無料で取得できるアカウントは不可とする。
4 文字通訳派遣においては、別途定める規定に従うものとする。

第6条 守秘義務

本団体の会員または本団体に協力して文字通訳活動をおこなった者は、活動を通じて知り得た秘密を第3者に提供してはならない。
2 この条項は、永久に効力を持つものとする。

第7条 入会

本団体に入会しようとする者は、電子メールで代表に申し込むものとする。

第8条 退会

本団体の会員は、電子メール等の文書で代表に申し込むことにより任意に退会できるものとし、何人もこれを妨げてはならない。
2 退会しようとする者に対して、通訳活動における収入等で未分配のものがある場合には、その者が退会した後でも分配できるものとする。

第9条 会費

本団体の年会費は無料とする。
ただし、団体運営に必要な経費、次の各号の合計額 6,601円は役員で負担する。
(1)webサイトの維持費 1,571円
(2)ドメインの維持費 3,982円
(3)MLの維持費 1,048円
2 会費は、年度初めに納めるものとする。
3 納入した会費は返還しない。

第10条 役員

本団体に次の役員を置き、本団体の運営を行う。
(1)代表 1名
(2)事務局長 1名
(3)会計 1名
(4)会計監査 若干名

第11条 役員の役割

本団体の役員の役割は次の通りとする。
(1)代表は、本団体の運営方針を決定し、活動を総理する。
(2)事務局長は、通訳者派遣事務、webサイト、MLの運営、維持、管理を行う。
(3)会計は、本団体の会計を担う。
(4)会計監査は、会計の監査を行う。

第12条 役員の選任

本団体の役員は、総会において次の通りに選任する。
(1)代表と事務局長は、通訳者派遣事務を理解し、webサイト、MLの運営、維持、管理を行うことができる通訳会員の中から選任する。
(2)会計と会計監査は、会員の中から選任する。
2 会計と会計監査の兼務は認めないが、その他の役員の兼務は妨げない。

第13条 役員会

本団体の役員は役員会を開く事ができる。
2 役員会では、次の事項を決定する。
(1)通訳会員の認定。
(2)寄付金等の使途。
(3)役員の解任。

第14条 役員の任期

本団体の役員の任期は1年とするが、再任は妨げない。

第15条 総会

本団体の総会は代表が招集し、次の事項を決定する。
(1)役員の選任。
(2)年会費の金額。
(3)規約の変更。
(4)その他、本団体運営にかかる重要事項。
2 総会を招集する時は、会議の日時、場所、決議事項を、電子メールまたはその他の手段で、開催の2週間前までに全会員に通知しなければならない。
3 総会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について、電子メールまたはその他の手段で表決することができ、または、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
4 総会は、委任状を含めた全会員の過半数の出席をもって成立とする。
5 総会における議決権は、会員1名につき1とし、表決を委任された会員の議決権は、その人数分を追加する。
6 議事は、総会参加者の議決権数の過半数の賛成をもって決し、賛否同数となった場合は、代表が決する。
7 ネットサービス利用料変更により年会費の金額を改定する場合は、総会決議を得なくても変更できるものとする。

第16条 財源

本団体の運営にかかる費用は、会費、活動に伴う収入等で賄う。

第17条 会計

本団体の会計については、次の通りとする。
(1)本団体の活動に必要な費用は、その活動に関わる者で負担する。
(2)本団体の活動に伴う収入は、その活動に関わった者に分配する。
(3)寄付等の収入が発生した場合には、役員会で使途を決定する。
(4)会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

第18条 規約の変更

この規約は、代表が規約変更の必要性を認めた場合で、かつ、総会参加者の議決権数の3分の2以上の賛成を得た場合に変更できるものとする。

附則

この規約は、平成25年4月1日から適用する。
2013年8月15日、一部改定。
2014年4月1日、一部改定。
2020年4月1日、一部改定。